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温泉法施工規則改正に伴う対応について

 平成17年2月24日に交付され、平成17年5月24日より施行された『改正温泉法施行規則』(以下、規則という)では、温泉事業者が新たに追加して掲示する必要のある4つの項目(下段参照)を定めております。

 

 当社が展開するスーパー銭湯『極楽湯』では、現在29店舗(直営16店舗、FC 13店舗)において天然温泉を使用しており、当社ならびにFC店舗運営各社は、規則が定める温泉事業者として、法令順守ならびに店舗をご利用されるお客様への正しい情報開示の観点より、各店舗では所轄保健所の指導のもとにこれら4項目について、追加掲示を順次実施・完了しておりますので、ここにご報告申し上げます。

 

 当社では、今後とも温浴事業の健全な発展と事業拡大に資するよう、全社・全従業員を挙げて法令順守を徹底して参る所存ですので、今後ともご理解・ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

法に基づく新規追加掲示事項
  1. 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由。
  2. 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由。
  3. 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由。
  4. 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴するものが容易に判断することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由。(改正温泉法施行規則 第6条 -温泉の成分等の掲示-より抜粋)
     
平成19年4月25日
株式会社極楽湯


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